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東京地方裁判所 平成9年(ワ)1325号 判決

原告

株式会社グランド東京

ほか二名

被告

紺野恒雄

主文

一  被告は、原告株式会社グランド東京に対し、金六二九万八一六〇円及び内金五六九万八一六〇円に対する平成八年二月一五日から、内金六〇万円に対する平成八年三月三一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告中島照彦に対し、金二九万六九〇〇円及びこれに対する平成八年二月一五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  被告は、原告奈良康之に対し、金一〇五万五七六六円及び内金四五万円に対する平成八年二月一五日から、内金六〇万五七六六円に対する平成八年六月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

四  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

五  訴訟費用は、五分の三を被告の負担とし、その余を原告らの負担とする。

六  この判決は、第一項ないし第三項について、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  被告は、原告株式会社グランド東京に対し、金一〇一二万八〇〇〇円及び内金八三二万八〇〇〇円に対する平成八年二月一五日から、内金一八〇万円に対する平成八年三月三一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告中島照彦に対し、金五六万九九〇〇円及びこれに対する平成八年二月一五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  被告は、原告奈良康之に対し、金一〇七万五七六六円及び内金四五万円に対する平成八年二月一五日から、内金六二万五七六六円に対する平成八年六月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、停止した普通乗用自動車(ベンツ)に普通乗用自動車が追突した交通事故に関し、追突された車両の運転者、同乗者及びその同乗者が代表取締役をしている会社が、追突した車両の運転者に対し、損害賠償の全部あるいは一部の支払を求めた事案である。

一  前提となる事実(証拠を掲げないものは、争いがない事実である。)

1  事故の発生

次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。

(一) 発生日時 平成八年二月一五日午後九時三〇分ころ

(二) 事故現場 東京都世田谷区玉川台二―三六先路上(首都高速三号線下り用賀出口付近)

(三) 加害車両 被告が所有し、かつ、運転していた普通乗用自動車(品川三四る四二三〇)

(四) 被害車両 原告奈良康之(以下「原告奈良」という。)が運転し、原告中島照彦(以下「原告中島」という。)が同乗していた普通乗用自動車(品川三四て七四九七、メルセデス・ベンツ六〇〇SEL、車種に関しては甲三、乙一〇の1・2)

(五) 事故態様 被害車両は、事故現場付近を走行中に先行車が急停車したため停止した。後続していた加害車両は、その発見が遅れ、被害車両に追突した。

2  原告らの関係

原告中島は、原告株式会社グランド東京(以下「原告会社」という。)の代表取締役である。原告奈良は、原告会社の従業員であり、原告中島専任の運転手をしていた。(以上、原告中島本人)。

3  責任原因

被告は、加害車両を所有し、これを自己のために運行の用に供していた。したがって、被告は、自賠法三条に基づき、原告らに生じた損害を賠償する責任がある。

4  既払

被告は、原告中島に対し、小倉病院の治療費として二万七四八〇円を、原告奈良に対し、治療費総額として四〇万八四〇〇円を支払った(乙一五、一六の1~5)。

二  争点

1  原告奈良の損害

(一) 休業損害(消滅時効の成否)

(二) 慰謝料

2  原告中島の損害

(一) 治療費(整骨院及びカイロプラクティックでの治療と本件事故との相当因果関係の有無)

(二) 慰謝料及び弁護士費用

3  原告会社の損害

(一) 車両損害(買換えの必要性の有無)

(二) 代車料(代車の種類の相当性)

(三) 弁護士費用

第三争点に対する判断

一  原告奈良の損害(争点1)

1  休業損害(請求額六二万五七六六円) 六〇万五七六六円

(一) 証拠(甲八、一九、乙二の1・2、三の1・2、四の1・2、五の1・2、六の1・2、七の1・2、八の1・2、一六の1~5)及び弁論の全趣旨によれば、原告奈良は、原告会社において、原告中島の専属運転手として勤務していたこと、本件事故により頸椎捻挫及び腰椎捻挫の負傷をし、平成八年二月一六日から同年八月一七日までの間に合計三七日(二月から四月まで各八日、五月は五日、六月は六日、七月及び八月は各一日)、丘整形外科病院で治療を受けたこと、それにより、同年二月一六日から同月二〇日まで(うち一日は除く)、同月二一日から同年三月二〇日まで、同年四月一日から三日までの期間をそれぞれ欠勤したこと、給料は毎月二〇日締めであり、同年二月分は七万三〇七六円、同年三月分は四七万五〇〇〇円、同年四月分は五万七六九〇円の減収であったことが認められる(同年三月分は、事故がなければ四九万五〇〇〇円の収入を得ることができたが、そのうち二万円は交通費であり、休業により交通費がかからないことからすると、この分は減収にならない。)。

この事実によれば、原告奈良は、本件事故による休業損害として、合計六〇万五七六六円の損害を被ったと認められる。

(二) 被告は、原告奈良は、被告に対し、平成一一年五月二六日になって初めて休業損害を請求したもので、本件事故から三年を経過した平成一一年二月一四日の経過により、原告奈良の休業損害の請求権は時効消滅したと主張する。

しかし、同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする損害賠償請求権の訴訟物は一個であるところ、原告奈良は、平成九年一月二四日に本件訴訟を提起した際、この一部についてのみ判決を求める趣旨を明らかにしていないから(当裁判所に顕著)、本件訴訟提起により、原告奈良の、身体傷害を理由とする損害賠償請求権の全部について、時効中断の効果が生じているというべきである(原告奈良は、被告が主張する消滅時効の抗弁を争っており、これは、時効中断の主張を含むと理解できる。)。

したがって、原告奈良は、本件事故から三年を経過した平成一一年五月二六日になって初めて休業損害を請求しているものの(当裁判所に顕著)、この請求は消滅時効にかからない。

2  慰謝料(請求額四〇万円) 四〇万円

原告奈良が被った傷害の内容、通院の経過に照らすと、慰謝料としては四〇万円を相当と認める。

3  弁護士費用(請求額五万円) 五万円

認容額、審理の内容及び経過等に照らすと、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用としては、五万円を相当と認める。

二  原告中島の損害(争点2)

1  治療費等(請求額一一万九九〇〇円) 九万四三八〇円

(一) 証拠(甲五~七、一五の1~5、乙一の1・2)によれば、次の事実が認められる。

原告中島は、本件事故当日である平成八年二月一五日に頸部痛を訴え、小倉病院で診察治療を受け、二万七四八〇円の治療費を負担した。その後、翌一六日から同年三月一四日までの間に、医療法人社団緑成会横浜総合病院において、合計四回通院治療を受け、治療費及び文書料として六万六九〇〇円を負担した。また、同年二月一六日から同年六月二七日までの間に、天命堂鍼灸整骨院に一〇回通院して鍼灸施術を受けるともに、同年二月一九日から同年四月三日までの間に、頭痛、視力低下、頸部伸展・屈曲・回旋難、腰部屈曲に伴う右下肢への放散痛を訴え、カイロプラクティック堀口整体所に八回通院した。

(二) 原告中島は、整骨院及びカイロプラクティックにおける治療は、医師の勧めと許可のもとに行われたもので、病院を含めたこれらの通院治療により、合計一一万九九〇〇円の治療費等を負担したと主張する。

しかし、右のうち、整体とカイロプラクティックによる治療については、その治療費を認めるに足りる証拠はなく、また、医師の指示があったと認めるに足りる証拠もない(原告中島本人は、医師から、カイロプラクティックによる治療を併用するように勧められたと供述するが、これを裏付ける証拠はない。)。

したがって、治療費等については、小倉病院及び横浜総合病院の治療費等の限度で認める。

2  慰謝料(請求額四〇万円、主張額五四〇万円) 二〇万円

(一) 原告中島の受傷内容及び通院経過に照らすと、これに関する慰謝料としては二〇万円を相当と認める。

(二) 原告中島は、原告会社は、平成七年七月一二日に購入した建物について、建物改修工事及び空調関連工事を発注し、平成八年三月末には完成引渡しがなされるはずであったが、原告中島が本件事故で負傷したことから工事業者との打ち合わせができなかったために完成引渡しが同年八月二六日になってしまい、予定していた本社機能の移転も同年一二月にずれ込んだため、精神的苦痛を被ったとして、これを慰謝するには五〇〇万円が相当であると主張する。

ところで、証拠(甲九~一三、一四の1・2、原告中島本人)によれば、原告会社は、平成七年七月一二日、東京都八王子市内の百貨店建物を購入し、この建物について、平成八年五月二〇日に竣工の計画で、同年二月一〇日ころに改修工事と空調設備工事の契約を締結することを予定していたこと、この工事は大規模なものであったので、現地立会調査が遅れ、本件事故前には既に計画は遅れていたこと、原告会社は、同年三月四日に空調設備工事の発注をし、さらに、同年三月六日に、工期を同年三月六日から同年六月二〇日として改修工事の発注もしたこと、これらの工事の竣工引渡しは、結局、同年八月二六日になったことが認められる。

この事実によれば、原告会社が予定していた工事は、本件事故当時、既に遅れていたのであって、本件事故後二〇日ほどで契約締結に至っていることからすると、原告中島が本件事故に遭わなかったとしても、はたしてそれ以前に契約締結ができたか否か定かでない。また、本件事故後に締結した契約において、竣工引渡しを同年六月二〇日としていたにもかかわらず、それが二か月遅れたことからすると、この遅れは本件事故以外の要因による可能性も考えられる。いずれにしても、本件事故前に既に計画は遅れていたのであるから、本件事故が発生しなかったとしても、少なくとも、当初の計画どおりに工事が進行しなかったことは否定できない上、本件事故がなければ、いつ頃までに竣工できたか否かも定かでない。

そうすると、本件事故によって、原告会社が予定していた右工事が遅れたと認めるには足りないというべきである。したがって、この工事の遅れによって、原告中島が精神的苦痛を被ったとしても、本件事故と相当因果関係はない。また、こうした苦痛は、原告中島が負傷したことを契機として原告会社に計画遅延などの影響が生じ、それを契機にその機関である中島照彦が被るもので、二重に間接的なものである上、そもそも、自然人である原告中島が被るものとはいえない。

したがって、いずれにしても、原告中島の主張は理由がない。

3  損害のてん補

1及び2の損害合計二九万四三八〇円から、既に支払われた小倉病院の治療費である二万七四八〇円を差し引くと、原告中島の損害残額は二六万六九〇〇円となる。

4  弁護士費用(請求額五万円) 三万円

認容額、審理の内容及び経過等に照らすと、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用としては、三万円を相当と認める。

三  原告会社の損害(争点3)

1  車両損害(請求額七二二万八〇〇〇円) 五〇九万八一六〇円

原告会社は、本件事故により、被害車両を買い換えたものであり、本件事故当時八一〇万円であった被害車両の価格が、本件事故により、平成八年三月六日現在で八七万二〇〇〇円に低下したので、その差額である七二二万八〇〇〇円が車両損害であると主張する。

ところで、被害車両の本件事故当時における時価額は八一〇万円であり(争いがない)、被害車両は、本件事故により、後部が大きく凹損し、修理費として五〇九万八一六〇円を要する損傷を被った(甲三、乙九)。

この事実によれば、被害車両の原状回復に要する費用は時価額を下回るから、修理費である五〇九万八一六〇円を車両損害とするのが相当である。

これに対し、原告会社は、被害車両は最も高レベルの安全性能を有することを理由に、会社の安全管理及び危機管理の一環として、社長用の車両として使用していたが、修理をしても、初期安全性能の復元維持は不可能であったから、被害車両は買換えが必要であって、車両損害を修理費の限度でしか認めないのは相当でないと主張する。

そして、証拠(甲一七、原告中島本人)によれば、原告中島は、メルセデス・ベンツの六〇〇シリーズについて、乗り心地の良さに加え、最高の安全性能を有していると考え、二三年間ほどそれに乗車し続けていること、販売代理店で被害車両を調べてもらったところ、修理をしても完全に元に戻らないと言われたので、自分の判断で被害車両には乗らずに処分することにしたこと、メルセデス・ベンツは、そのボディの高度の安全性がひとつのセールスポイントとされていることが認められる。

しかし、被害車両は、修理費用が算出されている以上通常走行することには問題がないと推認することができ、これを疑わせるような主張も立証もない。そして、原告会社が、代表取締役が乗車する車両として、その安全性を重視することは理解できるものの、それをどの程度重視するか(どの程度で安全性に不安を感じるか)はもっぱら主観的な問題であるといえるから、原告会社が不安感を払拭するためにかかった費用のすべてを加害者に負担させるのは相当といえない。そうすると、原告会社が被害車両を買い換えることは、原告会社の事情によるものといえるから、本件事故と相当因果関係は認められない。

したがって、原告会社の主張は採用できない。

2  代車料(請求額一八〇万円) 六〇万円

原告会社は、平成八年二月一九日から同年三月一九日まで、堀井商事株式会社から、代車としてメルセデス・ベンツ五六〇型車を運転手付きで借り受け、その料金として一八〇万円を支払ったと主張する。

ところで、前提となる事実、証拠(甲三、四、乙一三、原告中島本人)及び弁論の全趣旨によれば、被害車両は、原告中島が通勤時や移動時に乗車していたもので、原告奈良が専属の運転手をしていたこと、原告会社は、平成八年二月一九日から同年三月一九日まで、堀井商事株式会社から、代車としてメルセデスベンツ五六〇型車を運転手付きで借り受け、その料金として一八〇万円を支払ったこと、メルセデス・ベンツの正規販売店であるシュテルン世田谷が行った被害車両の修理に関する見積書は、同年二月二九日付けで作成されたこと、オリックスレンタカーの一日料金は、メルセデス・ベンツの五六〇SELが四万円(一か月一〇〇万円)であり、メルセデス・ベンツ三〇〇SE、国産車であるインフィニティQ四五、セルシオが二万五〇〇〇円(一か月六二万五〇〇〇円)、メルセデス ベンツ二三〇E、国産車であるクラウン四〇〇〇V八、レジェンドαが一万七〇〇〇円(一か月四二万五〇〇〇円)、メルセデス ベンツ一九〇E、国産車であるクラウン三〇〇〇ロイヤルサルーン、シーマタイプⅡ、セドリック三〇〇〇VIPが一万五〇〇〇円(一か月三七万五〇〇〇円)であることが認められる。

この認定事実及び既に認定した事実によれば、被害車両の使用目的、使用者である原告中島の原告会社における立場に照らすと、代車使用の必要性を認めることができる。また、被害車両の修理に際し、どれほどの日数を要するかは明らかでないが、原告会社が代車を使用したのは、事故日から数えても三四日後までであること、被害車両は外国車であり、部品調達等において時間がかかる可能性があり得ること、見積りが終了したのが事故から二週間を経過したころであったこと、損傷の程度がかなり大きかったことなどの事情に照らすと、原告会社が代車を使用した平成八年二月一九日から同年三月一九日までの三〇日間は長いとはいえず、相当な期間であると認められる。

もっとも、代車の種類については、代車は、あくまで修理等に必要な比較的短期間において、自動車が利用できないことによる損害の発生を回避するために認められる代替手段であるから、使用目的に照らして相当な範囲内において、これを認めるのが相当である。原告会社は、原告中島の通勤や移動に被害車両を使用していたのであるから、右の観点からすると、代替手段としてメルセデス・ベンツ五六〇型車を使用する必要性があったとまではいえない(原告会社としては、メルセデス・ベンツでの安全性を確保しなければならないとしても、それは主観的な問題であって、加害者に負担させるのが相当でないことは既に述べたとおりである。)。原告中島の原告会社内での立場を考慮したとしても、右の代車の性格に照らせば、国産高級車を使用する限度で相当因果関係を認めるのが相当である。そして、国産高級車の一日あたり、及び、一か月あたりの使用料に照らすと、原告会社の代車料は、一日あたり二万円の三〇日分で六〇万円を相当と認める。

これに対し、被告は、原告会社は、平成八年三月一四日に被害車両と同型のメルセデス・ベンツを新規登録したから、この日以降は代車の必要性がないと主張する。

証拠(乙一一)によれば、たしかに、原告会社は、平成八年三月一四日に被害車両と同型のメルセデス・ベンツを新規登録していることが認められる。しかし、登録日に納車されているとは限らない上、代車使用の終了日と右登録日の間は五日にすぎないのであるから、原告会社が、この五日間について、代車使用の必要性がないのに、敢えて代車を使用していた疑いがあるとまではいえない。

したがって、被告の主張は理由がない。

なお、原告が支払った代車料のうち、果たして運転者の労働分が含まれているのか、含まれているとしてもそれに相当する分がどの程度の額であるかは本件全証拠によっても明らかでない。しかし、これは、原告奈良に変わって労働力の提供を受けたことの対価として支払ったものであり、他方で、原告奈良に対しては、労働力の提供を受けなかったため、対価を支払わずに済んでいるから、原告会社として、損害があったとはいえない。加えて、代車の運転者に支払った額が、原告奈良に対する賃金より高かったとしても、代替労働力に対しては、その役割からして、本来の労働力と同等の対価を支払う限度で相当因果関係があるというべきであるから、それは本件事故と相当因果関係のある損害とはいえない。

3  非財産的損害(主張額五〇〇万円) 認められない

原告会社は、本件事故により、先の建物改修工事及び空調設備工事の竣工が遅れたため、平成一〇年七月時点においても、この建物について、二階から七階までのフロアーにおいてテナントを獲得できないでおり、少なくとも五〇〇万円を下らない非財産的損害を被ったと主張する。

原告会社が主張する非財産的損害が何を指しているかは必ずしも明らかでないが、既に述べたとおり、右工事の遅れと本件事故との間に相当因果関係を認めるに足りず、また、本件全証拠によっても、原告会社の名誉や信用が害されたと認めるに足りる証拠はないから、いずれにしても、原告の主張は理由がない。

4  弁護士費用(請求額一一〇万円) 六〇万円

認容額、審理の内容及び経過等に照らすと、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用としては、六〇万円を相当と認める。

第四結論

以上によれば、原告らの被告に対する請求は、自賠法三条に基づく損害賠償金として、次の支払を求める限度で理由がある。

一  原告会社

六二九万八一六〇円と、内金五六九万八一六〇円に対する平成八年二月一五日(不法行為の日)から、内金六〇万円に対する平成八年三月三一日(不法行為の日以降の日)から、支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金

二  原告中島

二九万六九〇〇円と、これに対する平成八年二月一五日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金

三  原告奈良康之

一〇五万五七六六円と、内金四五万円に対する平成八年二月一五日から、内金六〇万五七六六円に対する平成八年六月一日(不法行為以降の日)から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金

(裁判官 山崎秀尚)

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